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物件を賃借した場合の会計処理について
先日、物件賃借の仕訳のチェックをしていた際にど忘れしてしまったので、備忘録を兼ねた雑記です。^^;
会社の経理なんかやっていると、たまに新規賃借契約取引があったりします。
その処理についてです。
物件の保証料は非課税
物件を契約するときに保証料を払いますが、その科目は支払手数料、消費税は非課税ですね。
消費税の処理について、不課税とか非課税とか結構ややこしいと思うのですが、経費の入力に関しては、課税以外は全て対象外で処理しても、税額に影響はでないので現行法上は問題ないです。
私は非課税仕入、免税仕入なんかも全て、対象外処理でやってしまいます。
ちなみに売上は、不課税、非課税、課税、輸出免税と区分しなくては、税額計算に狂いが出てくる事もありますので、ちゃんとやらなくてはなりません。
課税、非課税は契約書通り
事務所は消費税課税、
居住用は消費税非課税。
これは契約書で判断します。
ちなみに居住契約していて、実際は事務所で使っていたとしても、契約書通りで判断します。
礼金は金額により処理が違う
20万未満かどうかで分かれ道です。
20万未満とは199,999円までですね。
税込経理なら、税込みで、
税抜経理なら、税抜きで判断します。
20万未満の礼金は基本的に一括で経費にできます。
科目は家賃と同じでいいと思います。
20万以上は税金の話上の繰延資産というものに該当し、税金の計算においては、契約期間で償却する感じになります。
税金上の話の繰延資産
繰延資産。
会計学のお勉強なんかでは「すでに代価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用」などと定義されています。
よくわかんないですよね。^^;
私、税理士の財表の勉強していた時は結構わかっていた気がするのですが、今見たらよくわからないです(笑
定義については、試験を受ける人でなければスルーして問題ないと思います。
実際、仕事で出てくるものは大体決まっていますので、その処理だけを覚えた方が効率的です。
繰延資産というものに該当したら、一括で経費にせずに車や建物みたいに、何年かに分けて経費化していくという事を抑えておけばいいのです。
礼金についてですが、20万円以上であっても、会計、帳簿をつける、仕訳を切る際には、地代家賃勘定で一発経費でもいいのです。
会計上、税金の計算上とは
会計上というのは、会計ソフトに仕訳を打つ段階です。
簿記の勉強上で仕訳を切る段階もここにあたります。
税金の計算上、というのは法人税の申告書(別表4など)の事です。
法人税などの会社の税金は、会計ソフトで作った損益計算書の当期純利益に調整を加えて計算します。
この調整を行えて、税金を算出するための書類が申告書です。
会計上の繰延資産にはならないが・・・
会計上(会社法上)、定められている繰延資産は、
・株式交付費
・社債発行費
・創立費
・開業費
・開発費
の5個だけです。
礼金は創立費や開業費に該当しなければ、会計上の繰延資産にはならないのです。
だから20万円以上の礼金でも、会計上は一発経費でよかったりもします。
ただ、20万円以上になると、税金の計算上は繰延資産にされてしまいます。
この場合、税金の計算上は1度に経費は駄目ですので、法人税の申告書上でその部分を調整します。
会計一発経費、税金計算上(申告書上)その分を調整。
これが正しいのですが、実際には申告書の調整が面倒なので、予め、会計上で税金ベースの基準でやってしまう事が多いです。
仕訳を切る(会計上)で税金の計算通りにやってしまえば、申告書の調整が不要になります。
これは減価償却・一括償却資産など、他の項目にも当てはまる話です。
中小企業などは特にそうですが、純粋にお勉強通りの会計ではなく、税金基準がミックスされた処理になっている事が多いのです。
税金上の繰延資産の処理
会計上で税金基準を取り入れる場合、支払時は(長期)前払費用勘定でやります。
償却時は長期前払費用償却、支払手数、地代家賃など、色々な感じです。
消費税の取扱については、家賃に準じます。
事務所契約なら、課税。
居住契約なら、非課税です。
事務所契約の場合は最初の支払時に全額課税扱いでやります。
償却時は対象外入力です。
ちなみに更新費用なんかも同じような扱いです。
火災保険
保険期間に応じて、費用化していきます。
厳密には非課税仕入ですが、対象外入力で問題ありません。
敷金
敷金とか保証金などの資産勘定でやります。
家賃・共益費
家賃は基本前払かと思うので、前払費用でやります。
共益費も家賃にまとめてしまいます。
4月に5月分の家賃を払った場合、は前払で処理をして、翌月、それを地代家賃に振り返るイメージです。
その他
賃借契約において、仲介手数料なんかを払っていれば、それは支払手数料で課税処理で大丈夫です。
ちなみに消費税の課税になる経費は、課税仕入といいます。
ふと、調べ物や本などを読んだ際にブログに書いていけば、自分のネット上のメモにもなるし、もしかしたら、誰かの役に立つかもしれないと思いたちました。
今後、しばらくはそんな感じで更新しようと思っております。