1月。
企業の経理等をされている方にはもっとも嫌な月の一つではないのでしょうか。
この時期にやらなくてはいけない仕事としては、
法定調書、給与支払報告書、消却資産の申告等があります。
この内、給与支払報告書や償却資産の申告についての重要性はわかるのですが、法定調書・・・。
税務署の調査用の書類をどうしてわざわざ、作ってあげなきゃならないんだと思いますよね。
給料とかの調書はともかく、あんまりきちんと管理されていない会社だと報酬の調書などは大変かつ、めんどくさいケースが多いです。
本記事では法定調書について、
●未提出の場合の罰則は?
●報酬調書を支払先にあげる必要があるのか?
●提出期限について
まとめてあります。
未提出の罰則について
法定調書は給料や報酬、退職金等の金額を報告するための資料ですから、税務署とのお金のやりとりはありません。
これがお金のやりとりのある手続き、すなわち納税ですと遅延に対し、いろいろとペナルティがあるわけです。
税金のペナルティはどれも本税、つまりもともと納付する予定だった金額をベースに計算されます。
そう考えますと、
法定調書は納税というわけではないのだから、罰金はかからないんじゃ・・・。
出すのやめよっかななどと私は思う訳です。
しかし、調べてみると・・・。
1年以下の懲役ないし、50万円以下の罰金が課せられる可能性があるそうです。
所得税法242条にきっちりと罰則が載っています。
これは未提出もそうですし、偽りの申告をした場合もそのようになってしまうそうです。
恐ろしいですね。
報酬調書は外注さんにあげなくて良い。
たくさん外注さんにお願いしていると、どうしても作成枚数が多くなりますよね。
この時期になると催促してくる外注さんもいるし・・・。
これをいちいち、外注さんに送る義務があるのか・・・、というとないのです。
だって、これはそもそも税務署報告用の資料です。
外注さんは個人事業者や法人ですから、自身で確定申告しますよね。
その根拠資料として、確定申告書に添付するためにくれとか言ってくる人もおります。
しかし、確定申告書に調書の添付義務はないです。
この調書、結構間違ってること多いですし。
そもそも現金主義で作られていることも多いです。
小規模個人などを除いて、基本的には申告は発生主義でやらないといけませんから、そのまま使うと売掛漏れになってしまいます。
だから、あんまり役に立たないと思うのです。
提出期限について
最近は電子申告で法定調書を提出することが可能です。
このだるい作業はついつい遅れがちになってしまいます。
電子だと今年であれば1月31日に送ったとしても、間に合うのですが、仮に郵送で期限ぎりぎりだと焦ります。
そんな時、発信主義なのか、到達主義なんか、かなり大きな論点になるわけです。
法定調書については発信主義とあります。これは消印日で到達したということになるわけですね。
ただし、郵便物でなければならないことに注意が必要ですね。
例えば、ゆうぱっくやエクスパック、簡易小包などは該当しないということです。
まとめ
個人事業者で年次のお客さんだと、資料を持ってくるのが2月下旬や3月に入ってからだったりと、物理的に提出できなくなることもありますよね。
個人事業者は期限が2ヶ月しか違わないんだし、出さなくてもいい気がしますよね。
集計時期は1月〜12月で一緒なんだし。
法定調書は、とても面倒です。
消費税とか、改正とか言っているわけですけれど、経済的な理屈は云々にして、
一般的な感覚からすると改悪ですよね。
法定調書を無くしてくれれば、それは間違いなく改正なのだから、やってくれればいいのになぁ、と思う今日この頃です。